現在、軟弱地盤などに家を建てる場合に 多く採用されている地盤改良工法は、
の3つ。
地盤沈下の対策としては有効ですが、これらの工法は
「環境汚染」「資産目減り」「品質不良」
といった問題を抱えているのです。
地盤改良にセメントを使用すると、発ガン性物質「六価クロム」が発生する可能性があります。国土交通省直轄工事(公共工事)においてセメント及びセメント系固化材を用いる場合、六価クロム溶出試験を実施し、その検出量をチェックしなければなりませんが、民間工事においては義務づけられていません。そのため、お施主様にこのリスクが充分に伝えられていないのが現状です。 また、健康や周辺環境に悪影響を及ぼす六価クロムが検出された場合、その土地の所有者に汚染物質の浄化が義務づけられることになります。工場跡地などで問題視されていた土壌汚染問題は現在、一般の宅地にまで広がりつつあるのです。
アスベストと並ぶ"二大発ガン性物質"として、LARC(国際ガン研究機関)
及びEPA(米国環境保護庁)にリストアップされている有害物質です。
粘性土でよく発生し、高炉セメントでは発生しにくいと言われていますが、
その発生メカニズムは科学的に解明されていません。
2003年1月から土地の評価方法が変わり、土地に「土壌汚染」「埋設物」があると、土壌汚染の浄化費用、埋設物の撤去費用が土地評価額から差し引かれるようになりました。従来の地盤改良工法に用いるセメントや鋼管は埋設物にあたるため、不動産売買時のマイナス要因と見なされます。また、地盤改良にセメント及びセメント系固化材を使用した場合、前述の六価クロムが発生し、土壌汚染を招く可能性があります。
埋設物の撤去にかかる費用は、施工費用のおよそ3倍。土地評価額から撤去費用や浄化費用が差し引かれ、資産価値が数百万円規模で下落するケースも少なくありません。
地価評価計算(例)25坪の土地にセメント杭(杭長4m)が40本地中にあった場合。
もし、土壌汚染が発見されれば浄化費用がかかります。
土地売却時には埋設物(セメント系地盤改良や鋼管杭)を撤去
するための費用がかかります。
従来の地盤改良工法では、地盤の腐食土との相性を考慮せずにセメント系固化材を使用し、固結不良を起こしてしまうケースがあります。時には支持地盤の起伏を考えずに、事前調査による想定設計に基づいて施工されることも…。 また、公共工事では当たり前のように施工後の性能検査を実施しているのに対し、民間工事ではほとんど行われていません。住宅保証機構等の機関も、こうした従来工法の問題点を指摘しています。 また、地震のときに非常に恐ろしい液状化現象ですが、過去の大型地震の結果から「砂や砂利を入れることによる締め固め」か「排水」のいずれかしか液状化対策はないと言われています。